代表
全国有志議員の会
規約
(名称及び事務所)
第1条 本会は「全国有志議員の会」と称し、事務局を役員関係者所在地に置く。
(組織)
第2条 本会は、第3条の目的に賛同する全国自治体議員及び国会議員、並びに前・元議員で構成する。その後、随時賛同議員等を追加することができる。
(目的)
第3条 本会は新型コロナウイルスパンデミックの実態を明らかにし、真の世界平和構築に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的達成のため次の事項につき所属議員間の調整を図り、協議の上、必要があるときはその事業を推進する。
1 啓発を目的とした講演会、研修会等
2 啓発を目的としたチラシ等の作成、配布、広報
3 所属議員間の情報交換、交流や親睦
3 その他目的達成に必要と認める事項
(役員)
第5条 本会は、所属議員、若しくは前・元議員から次の役員を選出する。
代 表 一 名
副代表 若干名
(職務)
第6条 代表は本会を代表し、会務を統括する。
2 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代理する。
3 事務局は、事業推進に係る事務や会計を行う。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は特に定めない。
2 事情で役員を継続できない場合は、その都度後任を会議にて選出する。
(会議)
第8条 本会は、代表が必要に応じてリモート形式を含み招集する。
2 規約改正、役員選任、会計報告を行う。
3 事業実施に当たって、打ち合わせを行う。
(会計)
第10条 本会の経費は、事業収益と寄附金、その他の収入をもって充てる。
2 会計年度は,毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
附 則 この規約は、令和4年2月23日より施行する。
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